神奈川県相模原市南区栄町のK様の火災保険修繕を行いました。
お客様家の前で偶然に営業車のバッテリーが上がってしまい、その節は助けていただきありがとうございました。
今回は保険のご解約後の請求になりました。
火災保険は解約していても保険契約期間内の保険効力は失う事はございません。
(遡及申請可能期間は原則3年前までとされています。)
保険請求内容は雪災で雨樋破損の申請になります。
無事雪災の認定を頂き、雨どい全箇所打ち替え交換を致しました。
雨どい打ち替え交換 Before
雨どい打ち替え交換 After
雨どい打ち替え交換 Before
雨どい打ち替え交換 After
自然災害の影響で建物に被害がある場合は、火災保険を活用して保険で直す事ができます。
下記フリーダイヤル、又はメールにてお気軽にご相談下さい。